■よくある質問
■トライクとは 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』抜粋事項を参考下さい。
トライクは、既存の二輪車の後輪部分を改造したものが多い。構造はシャフトドライブや独立懸架を用いるなど自動車の技術を応用したものが多い。逆に、リアエンジン・リアドライブ(RR)自動車の動力ユニットを用い、前半をオートバイに似た1輪構造にしたタイプもある。元々はアメリカで流行したものであり、日本国内でも近年は業者による改造が盛んになってきた。
車体全体を車室(ボディ)が覆う車両、運転席がまたがり式座席でない車両、バーハンドルでない車両、荷台を有する貨物用の車両は、日本では小型三輪自動車登録(乗用は7ナンバー、貨物は6ナンバー)になる。
1990年代までの全地形対応車(ATV)は三輪のトライクタイプが一般的であり、本田技研工業では(ALLTERRAINCYCLES)という通称で販売していた。しかし転倒例が多く、アメリカでは訴訟に発展したことから、日本のオートバイメーカーによる生産は全て4輪に切り替えられ、トライクタイプのATVは急速に衰退した。
法律的要件
当初はオート三輪の法律に従って車両製作を行っていたため、7ナンバーの「三輪幌型自動車」として扱われ、税金や車庫証明などで自動車と同じ扱いだった。やがてトライクの法的位置付けが問題視されるようになり、OTO(市場開放問題苦情処理体制)への提訴がきっかけで、1999年(平成11年)に当時の運輸省より『50cc超のトライクは道路運送車両法上では側車付二輪車(サイドカー)・道路交通法上では普通自動車とみなす』という見解が出され、これにより同年7月16日以降、車両登録とナンバープレートは二輪車になって、運転免許は普通自動車免許であると明確化された。
オート三輪同様に公道でヘルメットを装着せずに走行が認められる。有料道路の料金は車両法によるためオートバイ扱いで軽料金となるが、駐車場では普通自動車の扱いとなる。
道路交通法上はオート三輪に準ずるものとして扱われ、運転免許は普通自動車免許以上が必要。また高速道路の最高速度は80km/hとなる。
道路運送車両法上は、排気量250ccを超える車両は側車付の小型2輪自動車となる。車検証の車体の形状欄には「側車付オートバイ」と記載される。
排気量250cc以下50ccを超える場合は「側車付軽二輪」扱いになる(三輪の原付二種扱いはない)。
50cc以下の場合、車体要件を満たしていれば原動機付自転車(ホンダ・ジャイロなど)としての扱いとなるが、満たさなければミニカーとしての扱いとなる。
トライクタイプの二輪車について
2008年10月に一部のトライクに対し自動二輪車の保安基準を適用する旨の基準改正が公示された。
路運送車両の保安基準等の一部改正について 平成20年10月15日国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。(中略)また、近年開発された前二輪・後一輪を有する一定の要件を満たす自動車について、基準の適用を整理し、二輪自動車の基準を適用することとしました。これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係)
【改正概要】
3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。一定の構造として次の要件を規定します。
3個の車輪を備えるもの車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
【適用時期】
施行日より適用します。
この改正により基準が適用される車両は、車検における保安基準が自動二輪車と同一になり、車両の常時点灯などが必要となる。なお現時点での適用車はピアジオ・MP3などの輸入車に限られており、日本メーカーの車両に該当するものはない(輪距の狭い旧モデルのホンダ・ジャイロなどを改造した場合に適用されるのみ)。2009年3月27日に警視庁より法改正意見公募案件が公示され、これによると警視庁は上述の当該車両における免許区分を上記に併せ、正式に自動二輪車免許へ区分を変更する法案の意見を募集した。2009年6月1日からの施行を予定している。詳細は「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集についての資料7を参照
ただし、現時点では道路運送車両法の車両登録における各区分の変更については公示されていない。トライク・サイドカー等の免許区分図説 従来のオートバイの側面に一輪を増やしたサイドカーも、オートバイを改造したという成り立ち上はトライクの一種であったと言う説もある。どちらも現在の日本の法律では側車付二輪の一種とみなされ、構造によって四輪免許か二輪免許に分かれている。
過去に、外観はサイドカーだが、側車側の車輪も駆動された車両を、ヘルメットを着用せずに運転して違反とされたが、後に警察側が「トライクであった」と間違いを認め違反を取り消した事例がある。
このようにサイドカーでも下記のようにトライクと見なされる場合、自動二輪免許で乗れないものがある。サイドトライク・サイドトライカーとも呼ばれる。側車を分離したときオートバイとして単独で運転できない車両/運転席側の側面が開放でない(ドアがある)車両/走行軌跡が3本になる車両をトライクとみなし、普通自動車免許が必要となる。
具体的に、以下のものもトライク扱いになる。二輪駆動(2WD)のサイドカー:2輪を駆動させるサイドカーは「フルタイム型」「パートタイム型」共にトライク扱い。ウラル型2WDサイドカー、ドニエプル、ゼウス等。
二輪操舵(2WS)のサイドカー:本車の後輪を操舵できる場合はトライク扱い。サイドバイク社のゼウス等。
一体型のサイドカー:設計時点から一体構造のフレームで、二輪のオートバイの構造をもたないためトライク扱い。サイドバイク社のゼウス等。
例外:この基準があてはまらない車種も存在する。「クラウザー・ドマニ」はレーシングニーラーのサイドカーに性質が近く、バイクの操縦感覚がない四輪自動車免許のみの運転者が乗ると危険であるため正式な二輪車認定車種になっている。
標準的なサイドカーに一体型ボディーをかぶせたものでは、側面開放なら二輪免許扱いになる。外観が似ていても免許が異なり無免許運転やノーヘル運転につながるため、注意が必要である。
トライクの特徴を生かした実用例
身体障害者が手軽に乗れるオートバイとして注目されている。
積載能力に優れていることから、後部に座席を設けて人を乗せられる(荷台になっているものは日本ではトライクとは呼ばれず、伝統的にオート三輪と呼ばれている)。
箱根駅伝などのマラソン中継で、機動性と安定性が両立できる面からトライクがカメラ撮影用に使用されることがある。電動トライクが空港や大規模駅舎内において旅客や従業員の移動に使用されることがある。 |
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